飲食店を営むにあたり、必要な許可と届出があります。
大きく分けると保健所への許可、税務署への届出、消防署への届出が必要になります。
保健所の許可項目は意外と多い!各項目の条件は?
- 2槽シンクが使われているか
- 厨房とトイレの手洗い器が基準をクリアしているか
- 固定式の消毒器が設置されているか
- 調理場と客席エリアが区切られているか
- 冷蔵庫には温度計が設置されているか
- 食器棚には戸がついているか
- 調理場の床、壁、窓、
- 厨房内には蓋つきのゴミ箱があるか
この様な項目をクリアすることで、保健所からの許可が降ります。
次からは、各項目の基準について詳しくご説明ます。
2槽シンク
厨房には2槽シンクが設置されていることが条件で、シンク1槽は「幅45センチ×奥行36センチ×深さ18センチ」以上は必要です。
厨房とトイレの手洗器
厨房とトイレに必要な手洗い器の基準は「幅36センチ×奥行28センチ」以上の大きさであることです。
デザイン性が高い手洗い器を設置したい時は、許可が取れるサイズなのか確認が必要です。
多少小さいぐらいなら認めてもらえる時もあるので、保健所に相談してみるのもありでしょう。
消毒器
消毒器とは、手洗い用の洗剤を入れている容器です。
固定式消毒器の設置が難しい場合は、受け皿を両面テープ等で固定して、消毒器をその上に置くと認めて貰える場合もあります。
調理場と客席エリア
調理場と客席エリアは壁などで区別されていることが条件です。
西部劇の様なウエスタンドア等でも大丈夫ですが、開いた状態で動かないように固定されている場合は許可が降りません。
冷蔵庫の温度計
次に冷蔵庫の温度計です。
業務用の冷蔵庫には、外から温度が確認出来る様に設置されています。
しかし家庭用冷蔵庫の場合は、外部からは庫内の温度が分かりません。
そのため、外部に取り付ける温度計を追加購入して、外から確認できるように対応しなければいけません。
食器棚
食器棚には埃等が付着しないように、戸がついた食器棚が必要です。
調理場の床・壁・窓
調理場の床や壁は、タイルなどで掃除がしやすく、水はけがいい構造になっていないといけません。
長時間にわたり窓を開けておくような場所には、網戸などでネズミや虫の侵入を防ぐ必要があります。
厨房内のゴミ箱
厨房には、蓋つきのゴミ箱が最低1つは必要です。
詳しい内容は上記のとおりですが、申請する保健所によって項目が少しづつ変わって来ます。
そのため、開店されるお店に対応する保健所の許可項目を事前に確認しておきましょう。
税務署への届出は新たに個人で開業する人が対象
新たに個人でお店を開業する場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。
開業日から1ヶ月以内に届出る必要があります。
手数料は不要。必要な物は個人番号か法人番号、合わせて本人確認のためにマイナンバーカードを持っていく必要があります。
消防署への届出は内装業者が行ってくれる
建物や建物の一部を新たに使用し始める場合には、消防署へ「防火対象設備使用開始届」を届出なければなりません。
使用開始の7日前までに届出が必要ですが、内装業者が届出てくれる場合がほとんどです。
内装業者さんに確認するか、届出が必要かどうかを所轄の消防署に問い合わせれば大丈夫です。
その他にもお店の規模や業態によって必要な届出が
お店の規模によっては、届け出る内容が変わる場合もあります。
- 収容人数が30人を超える店舗に関しては、消防署へ「防火管理責任者選任届」が必要
- 火を使用する設備を設置する場合には、消防署へ「火を使用する設備等の設備届」が必要
- 深夜12時以降もお酒の提供をする場合は、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」が必要
といった具合です。
また、従業員を雇ってお店を経営する場合は、
- 労働基準監督署で「労災保険の加入手続き」
- 公共職業安定所で「雇用保険の加入手続き」
が必要です。
このような届出をきちんと行うことで、いよいよお店が開業出来るようになります。
「申請が面倒だな」と思った時には、行政書士の方が取り扱っている場合もありますので調べてみるといいかもしれません。
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